【FP1級学科試験対策⑦】民法改正②相続の効力等の見直し他


こんにちは、民法改正②の内容をまとめてみました。「相続の効力等の見直し」はその文字並びからは想像を絶する内容で、今後、相続が発生する方、被相続にになる方が知識を持って事前に行動しないと、状況によっては「相続財産が取られてしまう」という結果も想定されています(なので問題になる可能性が高いかも)。こちらのブログは動画の予習、復習で使っていただければと思います。


動画の概要

①相続の効力等の見直し

②相続人以外の貢献

③配偶者短期居住権


①相続の効力等の見直し

 (2019年7月1日施行)

・施行前→「遺言の内容」が最強の為、被相続債権者(被相続人に債権のある人、会社)は差し押さえの為に相続財産を登記しても「遺言の内容」に対抗出来ないので、債権を回収できない場合があった。なのでお金が貸しにくい状況であった。

・施行後→大原則の「登記は公信力は無いが、対抗力がある」に添った形になって、「法定相続分以上の相続した部分は相続登記を行わないと、相続債権者に対抗出来なくなった。

・FPとして注意すること(実技にも出るかも)

 →今までと違い、法定相続分以上の処分(法定相続分以上に相続する場合)は、「相続登記」を早くしないと、相続債権者や共同相続人の債権者に登記されてしまい、予定していた相続が出来なくなる可能性がある。事前準備がさらに重要になった。


②相続人以外の貢献

 (2019年7月1日施行)

・施行前→相続人でない人は、どれだけ被相続人に貢献(資産、生活)しても報いがなかった。

・施行後→被相続人に貢献した人は「親族(6親等の血族、3親等の姻族)」に限って相続人に対して「金銭請求」が出来るようになった。(特別寄与者)

・FPとして注意すること

 →相続人が請求を受けたにも関わらず支払いをしない場合は「審判」を申し立てることが出来るが、「相続、相続人を知った時から6ヵ月、相続が始まってから1年」が期限。


③配偶者短期居住権

 (2020年4月1日施行)

・施行前→被相続人の配偶者は「(住宅の)使用貸借契約の推認」を受けれず、相続発生時に住居を確保出来ない場合があった。

・施行後→要件を満たした被相続人の配偶者はどんな状況でも「最低6ヵ月間は居住は保護される」ことになった。

・FPとして注意すること

 →配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いを明確に説明出来るように


おすすめの教材

下記の法務省のホームページだけでは理解しづらい所も多いので、きんざいさんから出ている「FPが知りたかった改正事項の最短整理2019年度」(1,200円+税)がおすすめです。


出展・参照

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

相続の効力等の見直し

http://www.moj.go.jp/content/001263489.pdf

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

http://www.moj.go.jp/content/001263590.pdf

配偶者短期居住権について

http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf